【深夜における酒類提供飲食店営業開始届】
バーを始める時は「飲食店営業許可」が必要となります。
さらに深夜0時以降の時間帯にお酒を提供したい場合は、あらかじめお店の所在地を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
これを「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」と言います。
【報酬額】
業務内容 | 報酬額(税込) | 申請手数料 |
---|---|---|
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 110,000円 | - |
- 公的証明書の発行手数料は実費精算とさせていただきます。
- 本人しか用意できない書類に関しては、ご自身で用意していただきます。
- 飲食店営業許可等を同時に依頼して頂いた場合、20,000円の割引をさせて頂いております。
- 深夜酒類110,000円+飲食店営業許可50,000円=160,000円のところ140,000円
- 飲食店営業許可を同時に依頼された場合は、別途、申請手数料が必要となります。
【届出に必要な書類等】
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出に必要な書類等は、以下の通りです。
書類名 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 | 〇 | 〇 |
営業の方法を記載した書類 | 〇 | 〇 |
営業所の平面図 | 〇 | 〇 |
求積図 | 〇 | 〇 |
照明・テーブル・椅子などの配置図 | 〇 | 〇 |
届出者の住民票 | 〇 | × |
役員全員の住民票 | × | 〇 |
法人の定款 | × | 〇 |
法人の登記事項証明書 | × | 〇 |
営業所周辺の地図 | 〇 | 〇 |
営業所所在地の用途地域図 | 〇 | 〇 |
飲食店営業許可証の写し | 〇 | 〇 |
営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合) | 〇 | 〇 |
メニューの写し | 〇 | 〇 |
ただし警察署によって多少の違いがあるため、その他の書類が必要となる場合があります。
その他、ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【事務所名】 野村行政書士事務所
【所長・行政書士】 野村 竜司
【事務所所在地】 〒535-0031 大阪市旭区高殿2丁目15番6号
【TEL】 06-6922-0448
【FAX】 06-4981-0723
【アクセス】
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