建設業許可の概要

建設工事を請け負うことを業とする場合は、建設工事の種類に応じた業種ごとに許可を取得する必要があります。

ただし、以下の工事を請け負う場合は必ずしも許可が必要とはなりません。

・建築一式工事 1,500万円(税込)未満の工事、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

・上記以外   500万円(税込)未満の工事

建設業許可業種(29業種

建設業許可業種は建設業法上2つの一式工事と27種類の専門工事に分けられています。

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

大臣許可と知事許可

・1つの営業所のみで営業する場合 → 都道府県知事許可

・2つ以上の都道府県に営業所を設け営業する場合 → 国土交通大臣許可

特定と一般

・特定建設業 → 発注者から直接請け負う元請工事について、下請人に施工させる額(下請契約が2以上あるときは、それらの合計額)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円)となる場合

・一般建設業 → 特定建設業以外

建設業許可の要件

・経営業務管理責任者がいること

・専任の技術者がいること

・財産的基礎を有すること

・建設業を営む事務所を有すること

・法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長(営業所長)などが欠格要件等に該当しないこと

 建設業許可(新規)

 建設業許可(更新)

 決算変更届

 経営事項審査

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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大阪府咲洲庁舎


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