リサイクルショップや中古車販売店、古着屋などを始める時は古物商営業許可が必要となります。
古物商営業許可の取得には、必要書類を揃えて営業所の所在地を管轄する警察署へ申請しなければなりません。
大阪市西淀川区で古物商営業許可を申請する場合、管轄の警察署は西淀川警察署となります。
【料金プラン】
業務内容 | 報酬額(税込) | 申請手数料 |
---|---|---|
古物商許可(個人) | 50,000円 | 19,000円 |
古物商許可(法人) | 60,000円 | 19,000円 |
- 申請手数料は実費分をご負担いただきます。
- 公的証明書等の発行手数料は実費分をご負担いただきます。
- 本人しか用意できない書類は、ご自身に用意して頂きます。
【必要書類】
必要書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
法人の登記事項証明書 | × | 〇 |
法人の定款 | × | 〇 |
住民票 | 〇 本人と営業所の管理者 | 〇 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書 | 〇 同上 | 〇 同上 |
略歴書 | 〇 同上 | 〇 同上 |
誓約書 | 〇 同上 | 〇 同上 |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等 からの資料のコピー | △ 必要な場合あり | △ 必要な場合あり |
また、上記の法定書類に加えて、以下の書類の提出を求められる場合があります。
- 営業所の見取り図
- 保管場所の見取り図
- 営業所の権利書
- 保管場所の権利書
- 営業所の登記簿謄本
- 保管場所の登記簿謄本
- 営業所の賃貸借契約書
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の付近図
- その他誓約書等
【欠格事由】
許可が受けられない場合(第4条)
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・窃盗・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(注意)執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。- 犯歴及びその内容、暴力団等との関係から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者
(注意)具体的には、以下のような者が該当します。
・暴力団員(「暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定以下同様)
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・その他、暴力団以外の犯罪組織の構成員又は過去10年の間に暴力的不法行為等(改正古物営業法施行規則第1条に規定)を行った者で、組織の検挙率、動機、背景等から強いぐ犯性が 認められる者 - 暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(注意)法人が許可の取消しを受けた場合は、その当時の役員も含みます。 - 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めた者もの
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
(注意)婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 - 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
(注意)欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 - 法人役員に、(1)から(8)までに該当する者があるもの
【申請までの流れ】
- メール又は電話にてお申込み下さい。
- 電話又は面談にて要件を満たしているかの聞き取りを行います。
- 当事務所からお客様に集めて頂く書類のお知らせ。
- お客様に集めて頂いた書類を当事務所へ送付して頂きます。
- 当事務所にて申請書類作成、必要書類収集。
- 申請書類等に押印をして頂きます。
- 申請書類の提出。
- 許可証の受取。(申請者本人の同行が必要な場合があります。)
- 報酬、実費精算費用をお支払して頂きます。
申請後、許可が下りるまで約40日程度かかります。
また、補正対応は当事務所でさせて頂きます。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
(注)主たる営業所等の届出についてはこちらをご覧ください。
【事務所名】 野村行政書士事務所
【所長・行政書士】 野村 竜司
【事務所所在地】 〒535-0031 大阪市旭区高殿2丁目15番6号
【TEL】 06-6922-0448
【FAX】 06-4981-0723
【アクセス】
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