古物とは(第2条第1項)

  一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。

13品目の分類

  1. 美術品類
    書画、彫刻、工芸品等
  2. 衣類
    和服類、洋服類、その他の衣料品
  3. 時計・宝飾品類
    時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
  4. 自動車
    その部品を含む。
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
    これらの部品を含む。
  6. 自転車類
    その部品を含む。
  7. 写真機類
    写真機、光学器等
  8. 事務機器類
    レジスター、タイプライター、計算機、コピー機、ワープロ、FAX、事務用電子計算機等
  9. 機械工具類
    電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
  10. 道具類
    ・(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
    ・家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
  11. 皮革・ゴム製品類
    カバン、靴等
  12. 書籍
  13. 金券類
    商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう。

 冷蔵庫や電子レンジなどの家電製品は9の機械工具類に該当します。また、パソコンは8の事務機器類に該当します。

申請品目を選ぶ時に気を付ける事

 古物書許可の申請書には、上記の13品目のうちどの品目を取り扱うかを記載する欄があります。許可申請の際には、実際の営業の形態に合わせて複数の品目を選ぶことが可能です。

 例えばリサイクルショップを営む場合に家具と家電を取り扱う場合は、9の機械工具類と10の道具類を選びます。それに加えてパソコンやワープロも取扱い場合は8の事務機器類も選んでおく必要があります。

 また、それらの品物は扱わず主にブランド品を取り扱うリサイクルショップを営む場合は、2の衣類、3の時計・宝飾品類、11の皮革・ゴム製品類を選んでおく必要があります。

 選ぶ品目に制限はありませんので、自分の考えている営業形態に合わせて複数の品目を選ぶことができますが、安易な理由で13品目全てを選ぶというのはお勧めできません。

 4の自動車などは商品となる中古車を保管しておく場所が必要となるので、所轄の警察署によっては追加で書類が必要となる場合もあります。

 家具や家電なども大きいものは保管場所が必要となります。品目の追加は古物商許可の取得後でも出来ますので、まずは営業所の広さや保管場所の確保、輸送用車両の有無など自身の事業計画に合った品目を選択し申請することをお勧めします。


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