【在留資格29種類】

外国人と結婚したので相手を日本に呼び寄せたい。
外国人を雇うために外国から日本に人を呼び寄せたい。
外国人が日本に留学に来ているが、卒業後に日本会社で働きたい。

上記のような方はご相談下さい。

外国人が日本に滞在するためには”在留資格”が必要となり、在留資格は出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の規定により、以下の29種類に分類されています。

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学教授等5年、3年、1年又は3月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
高度専門職(1号)ポイント制による高度人材5年
(2号)無期限
経営・管理企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
介護介護福祉士5年、3年、1年又は3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
特定技能(1号)特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する義務に従事する外国人1年、6月又は4月
(2号)特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年、1年又は6月
技能実習(1号)技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
(2号)法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
(3号)法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日もしくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修研修生1年、6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

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