【永住許可申請】
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は、在留活動,在留期 間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎 重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
【報酬料金表】
業務内容 | 適用 | 報酬額(税込) |
---|---|---|
永住許可申請 | 140,000円 | |
日本人の配偶者等からの変更 | 110,000円 | |
同一世帯で1名増毎にプラス | 55,000円 |
- 公的証明書の発行手数料は実費精算とさせていただきます。
- 本人しか用意できない書類に関しては、ご自身で用意していただきます。
- 大阪入国管理局以外の申請については別途交通費、出張費をご請求させていただきます。
- 翻訳をご依頼の場合は、別途、実費をご負担いただきます。
- 印紙代は実費分をご負担いただきます。
⇒ 帰化申請
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【所長・行政書士】 野村 竜司
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