【相続順位】
相続においては、被相続人(亡くなられた方)との関係に応じた「相続順位」が定められています。
例えば、第一順位の相続人がいる場合、第二順位の方が相続人となることはありません。
また、配偶者は常に相続人となるため、相続順位は関係ありません。
相続順位 | |
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第一順位 | 被相続人の子供(子供が先に亡くなっている場合は孫、曾孫といった直系卑属) |
第二順位 | 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった直系尊属) |
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪) |
【法定相続分】
相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
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第一順位 | 配偶者1/2 | 子供 1/2 |
第二順位 | 配偶者 2/3 | 父母 1/3 |
第三順位 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
なお、相続順位が同じ相続人が複数人いる場合は、その人数で等分することになります。
例えば子供が3人いる場合、子供の法定相続分1/2を更に3人で分けることになるので、1/2 × 1/3となり子供の1人当たりの相続分は1/6となります。
【代襲相続】
代襲相続とは、被相続人が亡くなった場合に本来相続人になるはずだった方が先に亡くなるなどしていていたため、その方の子供や孫が代わって相続人になるという制度です。
相続開始前に亡くなっていた相続人が第一順位の相続人(被相続人の子供)である場合は、被相続人の孫が代襲相続の対象となります。代襲相続の対象となる孫も相続開始前に亡くなっていた場合は、被相続人の曾孫が代襲相続の対象とります。これを再代襲と呼びます。
相続開始前に亡くなっていた相続人が第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)である場合は、その方の子供(被相続人の甥姪)が代襲相続の対象となります。しかし甥や姪の子供は代襲相続の対象とはなりません。
相続開始前に亡くなっていた相続人が第二順位の相続人(被相続人の父母)である場合は、被相続人の祖父母、曾祖父母へと遡って行くのですが、この場合は代襲相続とは言いません。
また、相続人が欠格事由に該当した場合や被相続人から廃除されていた場合でも、代襲相続は発生しますが、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
事例 | 代襲相続の有無 |
---|---|
相続人である子供が、被相続人である父の遺言書を破棄し、 欠格事由に該当した場合 | 孫は祖父の代襲相続人になる |
相続人である子供が、被相続人である父を虐待しており、 父が子を遺言で廃除した場合 | 孫は祖父の代襲相続人になる |
相続人である子供が、被相続人である父の相続に関して、 相続放棄した場合 | 孫は祖父の代襲相続人にならない |
相続や遺言についてお悩みの方は、是非ご相談下さい。
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