【公正証書遺言とは】
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことを言います。
【メリット】
- 形式不備により無効になる可能性が低い。
- 家庭裁判所での検認手続が不要。
- 公証役場で原本が保管されるので紛失や変造の危険がない。
- 文字が書けなくても遺言書の作成が可能。
【デメリット】
- 証人が2人必要となる。
- 手間と費用がかかる。
【公証人の費用】
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円を超え200万円まで | 7,000円 |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下のもの | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下のもの | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
※目的価額の合計額が1億円を超えない場合は、11,000円が加算されます。
【手数料の計算例】
例えば、妻に1000万円、長男に1000万円を相続させる遺言を書いた場合、公正証書作成手数料は、
1,7000円(妻の分)+1,7000円(長男の分)+1,1000円=4,5000円
となり、これに謄本手数料等を加算した額が公証役場に支払う手数料になります。
遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にお問合せ下さい。
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【所長・行政書士】 野村 竜司
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