古物営業法が改正されました。

 古物営業法及び同法施行規則が改正され、その一部が平成30年10月24日に一部施行されました。
 また、平成32年(2020年)までに全部が施行される予定です。
 主な改正点は以下のとおりです。

《平成30年10月24日に一部施行された項目(以下、「一部施行」という。)》

  1. 欠格事由の追加
     改正前の欠格事由に、窃盗罪で罰金の刑を受けた者及び暴力団員やその関係者を排除するために新たな項目が追加されました。
  2. 営業制限の見直し
     事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができるようになりました。
    (注意)仮設店舗とは法改正前の露店
  3. 簡易取消しの新設
     古物商又は古物市場主の所在を確知できない場合、公安委員会が公告を行った後30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができるようになりました。

《平成32年(2020年)までに施行される項目(以下、「全部施行」という。)》

  1. 許可単位の見直し
     主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。

(注意)現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行されるまでの間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。
この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。

(注)主たる営業所等の届出についてはこちらをご覧ください。


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