平成31年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出
障がい福祉サービス事業所における福祉・介護職員処遇改善加算については、算定を受ける年度ごとに届出をする必要があります。
平成31年4月からの算定を希望する場合には、「平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書等」の届出が必要です。
大阪市内の事業所の場合、「平成30年度と同じ加算区分での届出」、「平成30年度と違う加算区分での届出」、「平成31年度から新たに届出」のいずれの場合も届出期限までに送付による届出をする必要がありますので、ご注意ください。
なお、大阪市の平成31年度の届出の期限は平成31年4月15日(月)【当日消印有効】となっております。
【事務所名】 野村行政書士事務所
【所長・行政書士】 野村 竜司
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