ドローンの飛行ルール

大阪市旭区の野村行政書士事務所です。

ドローン(無人航空機)を飛行させる場合において、以下のケースは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

  • 夜間の飛行
  • 目視外での飛行
  • 人又は建物などとの距離が30m未満の飛行
  • イベント上空での飛行
  • 爆発物など危険物の輸送
  • ドローンからの物の投下

 

drone02

承認が必要となる飛行方法

 

 

 

 

国土交通省HPより転載

 


【事務所名】 野村行政書士事務所

【所長・行政書士】 野村 竜司

【事務所所在地】 〒535-0031 大阪市旭区高殿2丁目15番6号

【TEL】 06-6922-0448

【FAX】 06-4981-0723

【アクセス】

◆大阪市営地下鉄谷町線 関目高殿駅より徒歩12分 野江内代駅より徒歩15分

◆大阪市営バス78系統 旭陽中学校前より徒歩2分


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