ドローンの飛行ルール
大阪市旭区の野村行政書士事務所です。
ドローン(無人航空機)を飛行させる場合において、以下のケースは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
- 夜間の飛行
- 目視外での飛行
- 人又は建物などとの距離が30m未満の飛行
- イベント上空での飛行
- 爆発物など危険物の輸送
- ドローンからの物の投下
【事務所名】 野村行政書士事務所
【所長・行政書士】 野村 竜司
【事務所所在地】 〒535-0031 大阪市旭区高殿2丁目15番6号
【TEL】 06-6922-0448
【FAX】 06-4981-0723
【アクセス】
◆大阪市営地下鉄谷町線 関目高殿駅より徒歩12分 野江内代駅より徒歩15分
◆大阪市営バス78系統 旭陽中学校前より徒歩2分