ドローン飛行許可が必要となる空域
大阪市旭区の野村行政書士事務所です。
ドローン(無人航空機)の飛行に関して、飛行許可が必要となる空域についてお話しいたします。
空港周辺や人口密集地など、航空機の航行への安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人へ危害を及ぼすおそれのある空域でドローンを飛ばす場合です。
また、150m以上の高さの空域でドローンを飛ばす場合も該当します。
これらの場合は、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
【事務所名】 野村行政書士事務所
【所長・行政書士】 野村 竜司
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