建設業法改正に伴う解体工事業の追加
平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます。
これにより、今まで28業種に分類されていた建設業許可の業種に「解体工事業」が追加され29業種となります。
新設された「解体工事業」は、従来の「とび・土工工事業」から独立し、解体だけを手掛ける専門業種として追加されることになり、500万円以上の解体工事を請負う場合には、「解体工事業」の許可が必要となります。
なお平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は、平成31年5月31日までの間は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を行うことが可能です。
また、この改正に伴い、大阪府の申請書の様式にも一部変更があります。
詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
【事務所名】 野村行政書士事務所
【所長・行政書士】 野村 竜司
【事務所所在地】 〒535-0031 大阪市旭区高殿2丁目15番6号
【TEL】 06-6922-0448
【FAX】 06-4981-0723
【アクセス】
◆大阪市営地下鉄谷町線 関目高殿駅より徒歩12分 野江内代駅より徒歩15分
◆大阪市営バス78系統 旭陽中学校前より徒歩2分
【主な対応地域】
【大阪市】
旭区、都島区、城東区、鶴見区、北区、中央区、
東成区、生野区、天王寺区、阿倍野区、平野区、
東住吉区、住吉区、住之江区、西成区、大正区、
浪速区、西区、港区、福島区、此花区、淀川区、
東淀川区、西淀川区
【大阪府】
守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、交野市、堺市、
東大阪市、大東市、四条畷市、八尾市、松原市、
吹田市、茨木市、高槻市、池田市、豊中市、摂津市