建設業法改正に伴う解体工事業の追加

平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます。

これにより、今まで28業種に分類されていた建設業許可の業種に「解体工事業」が追加され29業種となります。

新設された「解体工事業」は、従来の「とび・土工工事業」から独立し、解体だけを手掛ける専門業種として追加されることになり、500万円以上の解体工事を請負う場合には、「解体工事業」の許可が必要となります。

なお平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている建設業者は、平成31年5月31日までの間は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を行うことが可能です。

 

また、この改正に伴い、大阪府の申請書の様式にも一部変更があります。

 

詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

 


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