古物とは?
大阪市旭区の野村行政書士事務所です。
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
さらに古物は「古物営業法施行規則」により次の13種類に分類されます。
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券
これらの古物を買い取り、それを販売もしくはレンタルする場合は「古物商許可」が必要になります。
古物商許可の取得について何か分からないことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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【事務所名】 野村行政書士事務所
【所長・行政書士】 野村 竜司
【事務所所在地】 〒535-0031 大阪市旭区高殿2丁目15番6号
【TEL】 06-6922-0448
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